2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
六月の保護観察処分については、比較的軽微な罪を犯し、その問題性が比較的小さく、遵守事項違反の場合の収容の仕組みがなくても改善更生を図ることができると認められた者に課すことを想定しており、少年院への収容の仕組みがなくても保護処分としての実効性に欠けるものではないと考えています。
六月の保護観察処分については、比較的軽微な罪を犯し、その問題性が比較的小さく、遵守事項違反の場合の収容の仕組みがなくても改善更生を図ることができると認められた者に課すことを想定しており、少年院への収容の仕組みがなくても保護処分としての実効性に欠けるものではないと考えています。
第五種少年院は、特定少年に対し、保護観察中の遵守事項違反があった場合に少年院に収容する制度、少年法第六十六条第一項が新たに創設されることに伴い、設置されるものです。
ところが、監理人である弁護士に今の生活状況を正直に全て話すと、自分の知らないうちに、監理人である弁護士によって入管に遵守事項違反の疑いありとして届出されてしまうかもしれないということになりますと、依頼者は弁護士に対して慎重に言葉を選んで話すようになります。
今まさに御紹介をいただきましたように、現在係争中の事案でありますために、詳細についてお答えを差し控えさせていただきますが、この方、当該男性による遵守事項違反行為に対し、合理的に必要な限度で有形力を行使し、制圧したものとの報告を受けております。
○政府参考人(和田雅樹君) 昨年の七月十七、十二日、大阪入国管理局におきまして、トルコ人の被収容者の人が職員の職務執行を妨害し遵守事項違反行為に及んだということから、合理的に必要な限度で有形力を行使し制圧したものと承知しているところでございます。
けれども、遵守事項違反ということが常態化しているというのが現実だとすると、この遵守事項に違反していることが仮に発覚をし、ロースクール生がおかしいと思って試験委員会に言ったとしても、それは何の処分も受けないし、公表もされないということにこれまでなってきたのではないのか。
私が申し上げたいのは、これは、現実にはこの遵守事項違反という実態が常態化しているのではないのかということなんです。 今度の青柳事件が発覚して後の、ちょうど法務省前で合格発表を確認に来た受験生、合格者の数々のインタビューが取られておりました。
○国務大臣(上川陽子君) 今の遵守事項、違反事案があったということを踏まえた上での再発防止ということで作られた極めて大事な遵守項目である、一つずつ照らしてみても項目であるというふうに思っておりまして、しかし結果としてこのような事態が生じているということ、そしてこのことが発生してからの一連の様々な状況をいろんな方が御指摘をされるということを鑑みてみますと、この遵守事項を、高い倫理性の下で司法分野においての
しかし、指示に反して医療や援助を受けなかった場合には保護観察所に出頭するよう指示することが考えられまして、この指示にも従わなかった場合には、一般遵守事項違反として、執行猶予の取り消し等の措置が検討されるということになると思います。
ですから、この薬物に関する指導はやはり特別遵守事項というような形をとらないと、今お話があったように、それに従わなくて、しかも観察官の呼び出しに応じないとそこで初めて一般遵守事項違反みたいなことになるということにしたら、だったら観察官の呼び出しには応じて医療だけは受けません、そういうことを繰り返し繰り返しやっていたら取り消しにならないということじゃないですか。そうじゃないですか。
○小宮山国務大臣 今回のこの事案につきましては、この著書の素材である過去問題は、もう既に知られている、公知になっているものであるということ、また、調査の結果、試験問題漏えいの事実ですとか受験対策講座の関与など、そのほかの遵守事項違反は確認されなかったこと、こうしたことから、過去の国家試験に対する影響は基本的にはないものと考えていますが、社会福祉士国家試験委員会に、過去の試験への影響の有無についても今精査
こういうときに、例えば、きょうは社会貢献活動ですからちょっと仕事ができませんとか、これを破ると遵守事項違反になってしまう、こういうことがたくさん起きるのが本当にいいことなのかという懸念がやはり現場にはあるということ。
保護観察中の遵守事項違反については、一部執行猶予を取り消すことができるとなっています。現在の全部執行猶予の場合には、遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いときに取り消すことができるとされているのに対して、一部執行猶予の場合には情状が重いときとの文言が入っていません。
○近藤正道君 これも先ほど少し出ましたけれども、東京ルールでは、遵守事項違反が直ちに拘禁処分に直結する制度であってはならない、こういうふうに定めております。しかしながら、本法案によりますと、仮釈放者については遵守事項違反が直ちに拘禁処分に結び付く運用が可能になるのではないか、できる規定ということになっておりまして、このことが懸念されるわけでございます。
○政府参考人(藤田昇三君) 具体的な遵守事項違反の対応というのも様々でございますので、必ず絶対にこうなるということも一概には言えないと思いますけれども、一般論として申し上げますならば、やはり遵守事項に違反した事実があったからといって即取消しの方向に動くというようなことではなくて、できる限り社会内の処遇をやって、そして改善更生の道を歩ませたいという保護観察官と保護司の努力がまずあって、その上でこれでは
○政府参考人(藤田昇三君) 遵守事項違反につきまして、これまでも違反があればすぐに何か措置をとるというようなことはございませんでした。 今回の法律で遵守事項の規定を整理して充実いたしましたのは、これは対象者本人のためにもどういうことをすれば遵守事項違反になるかということを明確にするということもあって、本人の立場を考えるという側面もございます。
同時に、遵守事項違反に対し、適時適切に仮釈放の取消し等の不良措置をとることにも資するものと思われる次第です。 さらに、法案第五十二条は、保護観察の途中における特別遵守事項の設定、変更を可能としているほか、法案第五十三条は、必要がなくなった特別遵守事項は取り消すものとしており、これらにより、保護観察対象者の改善更生の状況等に応じたより一層弾力的な処遇が可能になるものと期待されます。
法案では、再犯防止目的が規定されるとともに、遵守事項が具体化、詳細化、規範化され、遵守事項違反による不良措置がとりやすくなっておりますが、監視機能を強化し、猶予処分や仮釈放の取消し、再収容を増加させれば、日本の刑務所の過剰収容は更に深刻化することになりましょう。
○木庭健太郎君 宮川参考人にお伺いしたいんですけれども、今お話があったように、遵守事項違反の問題ですね。これについて、では、仮釈放者については仮釈放を取り消す、少年院の仮退院者に対しては差戻しになっていくということになるわけですね。
というのは、虞犯というものと特別遵守事項違反というものは、これは法律の概念が違いますから、競合する関係にないという意味ではそうなんだろうと思うんですね。というか、どっちかに吸収されるような関係にないという意味ではそうなんだろうと思うんです。
○副大臣(水野賢一君) 現行法の特別遵守事項に関しては、実務上専ら生活の指針や努力目標にすぎないので、違反に対する問責が困難な事項までが含まれていて性格があいまいだというような批判、また、そのことが遵守事項違反に基づく措置が消極的に流れてしまうんではないか、そういうような指摘があったところでございます。
○山東昭子君 この法案で遵守事項が整理充実されることによって、仮釈放の取消しなどの遵守事項違反に対する措置のとり方はどのように変わっていくんでしょうか。
また、遵守事項違反の少年に対する少年院送致決定の申請に関する規定についてですが、保護観察処分が決まった少年に対して、保護司の呼出しに応じなかった、朝早く起きてこないといった、それ自体犯罪や非行と言えないようなささいな事実をもって少年院送致の新たな審判事由とすることは余りにも不相応であり、元の事件を考慮して審判するというのであれば、憲法で禁じられた二重処罰に当たるのではないでしょうか。
次に、保護観察処分少年の遵守事項違反に対する措置についてお尋ねがありました。 法案第六十七条第二項の措置は、警告を受けたにもかかわらず、遵守事項違反を繰り返し、その程度が重いときにとることができるものであり、ささいな事実をもって少年院等に送致することとする制度ではありません。
委員会におきましては、少年非行の動向、触法少年事件に対する警察官による調査の在り方及び権利保障の必要性、小学生を少年院に送致することの妥当性、遵守事項違反を理由とする少年院送致処分の妥当性、少年犯罪を根絶するための方策、児童相談所及び児童自立支援施設の課題等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取、愛光女子学園及び国立武蔵野学院の実情調査、厚生労働委員会との連合審査会の開催など、幅広い審査を
○国務大臣(長勢甚遠君) 今回導入しようといたしております遵守事項違反による警告や少年院送致等の決定の申請については、法案の条文上も保護観察所の長が行うということになっておりまして、保護観察所が最終的な責任を負うものと考えております。
そして、遵守事項違反の程度が重い場合とは、違反のあった遵守事項の内容ごとに少年の遵守事項違反の態様や指導内容及びこれへの対応状況等を総合的に判断して、保護観察によっては本人の改善更生を図ることができないと認められる程度の場合をいうと考えております。
○千葉景子君 今ちょっと例を出していただきましたけれども、例えばその遵守事項違反の程度が重い、これは例えば虞犯通告の要件とも重なってくるのでしょうか。虞犯通告の制度を利用するので足りるというふうには言えないのでしょうか。その点について御説明ください。
保護観察の保護処分に付された少年が保護観察所長から警告を受けても遵守事項違反を繰り返して、その程度が重くて、保護観察では少年の改善更生が図れないという場合には、少年院又は児童自立支援施設に送致されることとする規定が盛り込まれています。このような規定につきましては、保護司あるいは保護観察官など少年の保護観察の現場からの賛成の声もあります。
保護観察中の少年でありましても、新たに要保護性が、ある意味で新たな事情が発生していると、その事情を徴憑する一つのものとして遵守事項違反というものがあるだろうと。 したがいまして、わざわざ程度の点において重大なという限定が付け加えられておりますので、それ自体が少年の問題性について更なるその判断をする必要を示しているのではないかと、このように理解しております。
○参考人(黒岩哲彦君) 遵守事項違反の点でございますけれども、現場の保護観察官や保護司でも大変苦労されているということについては、私ども十分に認識しているつもりであります。
それでは、次に、今回の法案で遵守事項違反による少年院送致という考え方、制度がまたこれも新たに盛り込まれることになっております。保護観察中の遵守事項違反による少年院送致という問題でございます。これもいろいろ問題を指摘をされております。 まず、法務省の方にお聞きをしたいんですけれども、この遵守事項違反、いろいろ私も聞いております。
そもそも、この修正ということについては、審議の過程で政府原案について、保護観察中の者が遵守事項違反により少年院送致等の処分を受ける場合を規定したことについて、保護観察に付された事由につき二重に処分するものではないかと、こういう疑問を呈される向きがあったことなどから、これは家庭裁判所において遵守事項違反という新たな事由に基づいて審判を受けるものであると、そういうことを明確にするためにその規定ぶりを改めたものであると
○衆議院議員(大口善徳君) この原案については、保護観察中の者が遵守事項違反により少年院等の処分を受けることについて、保護観察に付された事由につき二重に処分するものではないかと、この疑問を呈する向きがございました。
第四は、保護観察中の者に対する措置につき、遵守事項違反が新たな審判事由であることを明らかにするものであります。 すなわち、本法律案による制度において、保護観察中に警告を受けたにもかかわらず遵守事項違反を繰り返していることが、家庭裁判所における新たな審判事由であることを明確にするために、政府案の規定を修正するものであります。
また、本制度は、保護観察決定後の遵守事項違反という新たな事情をとらえて、新たな審判、決定をするものであり、当初の保護観察決定の対象となった事由と同一の事由について重ねて保護処分決定するものではありません。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院において、触法少年の事件の調査の要件を明確化すること、虞犯少年の事件の調査に関する規定を削除すること、少年の権利保護のための規定を設けること、少年院に送致可能な年齢の下限をおおむね十二歳とすること、保護観察中の遵守事項違反が家庭裁判所における新たな審判事由となることを明確化すること、少年が釈放されたときには国選付添人選任の効力が
改正案は、保護観察中の遵守事項違反者を少年院に送致することができることとしております。しかし、元の事案について保護観察処分となった少年に対して、保護司の呼出しに応じないなど、それ自体には犯罪性のないささいな理由で少年院送りにするというのは、保護司や保護観察官との信頼関係を築きながら成長し更生していくという保護観察制度の本来の意義を失わせるものではないでしょうか。
私どもも別に遵守事項を繰り返し違反している人に不良措置をとるなと言っているわけではなくて、遵守事項違反がどの程度のレベルになったら不良措置に結びつくのかということについてきちっとした見きわめができるような制度をつくらないといけない、一回目は警告、二回目は何かプログラムの講習を受けなきゃいけない、三回目ぐらいになってきたら、これはこのまま続けたら刑務所に逆戻りですよというような、何かそういう仕分けというんでしょうか
しかし、再犯防止のために、遵守事項違反がないかどうか、遵守事項違反があったら直ちに不良措置につながるように通報しなければいけないとか、そういう運用になっていったときに、本当に今までのような更生保護の実を上げられるのかどうか、そこに私どもは懸念を抱いております。
○平岡委員 この有識者の報告書でも、いわゆる不良措置として遵守事項違反にある場合の措置というのがいろいろ書いてあるわけでありますけれども、その中で明示されているのは、仮釈放の取り消しとか、執行猶予の取り消しとか、戻し収容というようなものに限定されているんですね。だから、少年における保護観察のこの分については報告書の中でも全く出てこない、そういう状況なんですよ。
したがって、仮釈放の取り消しについて、事後的に不服審査を保障するだけでなくて、取り消しの措置をとる前に保護観察対象者に対して告知聴聞の機会を保障して、遵守事項違反の有無、その理由、情状などについて意見を述べ、資料などを提出する機会を保障するということも必要ではないか、こう考えるわけでありますが、御見解をお伺いしたいと思います。